こんにちは
つかだアドバンスです。
今回は、介護サービスを使える方について。
まずは、65才以上の第1号被保険者の方は、
介護認定を受ければ介護サービスを使えます。
そして、40才以上65才未満の第2号被保険者の方の中にも
介護サービスを使える方がいます。
それは、下記の16種類の特定疾病が原因で
介護保険認定を受けた方です。
- がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 初老期の痴呆(アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆、クロイツフェルト・ヤコブ病等)
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- パーキンソン病
- 脊椎小脳変性症
- シャイ・ドーレガー症候群
- 糖尿病性腎症・網膜症・神経障害
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 慢性関節リュウマチ
- 後縦靭帯骨化症
- 脊柱管狭窄症
- 骨粗鬆症による骨折
- 早老症(ウェルナー症候群)
次回は、今回出てきた言葉、介護認定について書いていきます。
よろしくお願いします。
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